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令和4年の税制改正

今年度の税制改正が多い訳ではありませんが、今まで活用していた中小企業の優遇措置が使えなくなるなど、注目しなければならないところが多々あります。
今回は、経済産業省を始めとした資料をベースとして、概要の要点のみに絞ってご説明していきたいと思います。

参考 :https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2022/zeisei_k/index.html

大企業向けの賃上げ抑制税制と中小企業向け賃上げ促進税制

資本金1億円以上の企業を対象とした新たな制度であり、国が成長と分配の循環の実現に向けて構築したもので、企業が得た利益を従業員に還元するよう賃上げを促進することを目的としています。
継続雇用者の給与が前年比3%増加した場合には、雇用差全体の賃上げ額15%の税額を控除する、または前年比4%以上増加した場合には25%税額を控除するとした制度が骨子になります。

更に、人的投資の要件を満たした場合には5%が上乗せになり、最大30%税制補助ができるという制度であることからも分かる通り、人件費を上げた場合はかなり優遇するという制度です。これは、マスコミなどで、何度も給料を上げるように言われていますが、企業が一向に賃上げをしないため、このような形で税金控除を促す制度だと思われます。

令和5年末まで適用され、中小企業向け賃上げ促進税制では、雇用者全体の給与が前年比1.5%増加した場合には、その増加額の15%の税が控除されます。
更に、前年比2.5%以上増加した場合には30%の税額が控除、さらに人的投資の要件を満たした場合には税額控除額が10%上乗せになり、最大40%が税額控除されます。
今まで、なかなか40%も税が控除する制度はなかったため、かなり思いきった政策ではないでしょうか。

大企業の場合、2年以上在籍していた継続雇用者を対象にしているのに対し、中小企業の場合には、雇用者全体を対象としている点にも注目下さい。
中小企業は、全雇用者の給与がボーナスも含め、1.5%上がると税額控除率が15%となり、更に、2.5%上がると、15%、教育訓練が10%超えると10%プラスされ、最大40%が控除されます。
しかし注意しなければならないのは、控除上限は法人税額の20%が限度であるという点です。法人税が100万円だとすれば、そのうちの20%なので、20万となり、20万が限度です。つまり、給料を上げても、法人税を支払う利益を生み出せなければ、意味がない制度でもあります。

例えば、確定申告においても、医療費を多く支払ったから、医療費控除で戻せと言ってくる人もいますが、税金を支払っていない以上、医療費控除で戻すものなどありません。
それと同じ考え方です。

法人課税 オープンイノベーション促進税制の見直し

スタートアップ企業と既存企業の協働によりオープンイノベーションさらに促進するためオープンイノベーション促進税制というものを見直し、適用期限も2年間延長されました。

オープンイノベーションとは、2003年ハーバード大学の教授がはじめて用いた言葉で、比較的新しい概念です。製品開発、技術改革において、自社以外から技術を取り込んで行う、つまり、自前主義から脱却するという活動をオープンイノベーションと呼んでいます。

例えば、青色申告をしている出資法人があったとします。そこが、設立10年未満のスタートアップ企業(ベンチャー企業)の株を買った場合には、その株の投資額の25%を特別勘定として経理処理することで、所得控除できる制度です。以前は、その株を5年以内に売ったらそれは利益が計上しなければなりませんでしたが、今回の税制改革では、3年持っていれば全額損金になります。

今までは5年間持っていなくてはなりませんでしたが、結構5年は長期間です。
しかし今回の改訂では、3年以内に売却した場合は全額益金になると改まったことで、オープンイノベーションを促すことを目的としています。
更に留意することは、スタートアップ企業という概念で、今までの条件は設立して10年未満でしたが、今回からは、設立して10年未満であると同時に、売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上であり、かつ、赤字会社の場合は設立日以降15年未満であっても良いという条件が付加されたことです。

これにより、対象範囲が広がったと捉えて良いでしょう。

交際費課税特例処置

今回の特例では、中小企業では定額800万までの交際費を全額損金に算入することが可能になっており、適用期限が2年間延長されました。

現在コロナ禍の影響で、接待交際が減少しています。私の顧客でも交際費が5000万とか6000万という企業もあり、中規模の会社でも、800万を超えるところが結構多くありましたが、ここに来て400万とか200万位に減少しています。つまり、全然交際費が使われていません。これでは経済が廻らないということで、作られた制度です。

ここで注意することは、一人あたり5000円以下の飲食は、交際費の範囲から除外されているということです。1人5000円以下の場合であれば接待交際でなく、研修費に計上すれば問題はありません。つまり、1人5000円以上だと交際費、5000円以下でしたら研修費という事になりますが、3万円の領収書をきってもらった場合、取引先の誰と行ったのか、人数・目的用途などの明細を書いておかない限り、税務署に厳しく追及されます。

更に中小企業の場合、飲食、慰安、贈答を対象とした接待交際費が800万までになりますが、その内の接待飲食費の50%を損金に算入するかのどちらかの選択適用が可能になりました。例えば5000万の接待交際費の場合、5000万のうち3000万が飲食だとしたら、その3000万円の50%である1500万が損金対象になります。

これは意外に見落としやすい点なので、理解しておいてください。

少額減価償却の特例措置の延長

今回の税制改革で、最も注目する制度です。今まで多くの企業が節税に用いていた方法が、使用できなくなったという事になります。

中小企業が30万未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万までを限度に全額損金算入できる制度が2年延長されました。
しかし、10万円未満の資産は全額損金になりますが、対象資産から貸付(主要な事業として行われているものを除く)の用に供したものが除外されています。

例えば、今まで利益が残ったら、1個10万以下のLEDや機材などを購入し、他人にリースなどして、全額損金に計上した企業もあったかと思います。1個10万以下な資産なので、それを1000個購入して全額減価償却出来たのですが、適用対象資産から貸付主要な事業として行われるものを省くという制度に変わったことでそれが出来なくなりました。

例えば、自分がドローンのビジネスをしているのであれば、全額損金に出来ますが、自分でドローンを買って、それを貸している場合には控除できなくなります。
ドローンの場合、減価償却は5年なので、5年間はリースにして、その後売却するなどしていましたが、減価償却資産として取り扱えなくなります。

但し、中小企業のみは30万未満は全額損金でき、20万円未満であれば3年で均等償却できます。
また、10万未満まで全額損金できますが、即時償却なため、主要な事業として行われるものでない場合には認められません。

例えば、建築用足場を保証契約資材として例にあげていますが、足場は1個10万円以下なので、今までだったら1年目に1個の足場が9万円として計算し、2000個購入したら、1億8000万円、これを全額損金にすることできたため、全額損金にして、そして賃料をもらって5年位経過した後に、それを建設会社などに売却する形で節税に用いていたのですが、改正後は全額損金対象外であり、毎期法定年数での減価償却により損金を算入しなければならず、この節税法が出来なくなりました。

事業承継税制に関する所要の措置

事業承継をする場合、上場していない限り、有限会社でも株式会社でも株券などただの紙切れです。

しかし、株値が評価されると、5000万とか6000万のような価格がつき、相続時には相続税を払わなければなりません。そうなると誰も事業など継承したくありません。親からやむを得ず事業を承継をし、多額の借金を抱えているケースが多く、社会問題にもなっているため、これはあまりにも気の毒だからということで、事業承継の贈与税を実質ゼロにするという税制で、特例承継計画の確認申請の期限が1年延長されました。

実は、この制度は既にありましたが、条件が厳しくほとんどの人が使っていませんでした。例えば8割の従業員の維持というのが条件にあったのですが、人間相手なので経営者が変わることでどうなるか分からない、8割以下になってしまうと、今まで払わなくて良いと思って承継したのに、相続税を全額払わなければなりません。

このような不明確な問題もあり、私たち税理士も怖くてお客さんに説明ができないものでした。

今回施行された特例処置は、10年以内の贈与とか相続税が対象ですが、5年以内の特例承認計画をまず提出する。この提出期限が令和6年3月31日まで1年間延長になりましたが、これをまず提出すると、株式全額100%が猶予されます。更に、先代経営者から後継経営者は今までは1名でしたが、複数の株主から最大3人の後継経営者に承継することができ、雇用維持も8割だったものが、それを下回った場合でも、納税融与は続行できるという改訂であるため、今後、この制度を活用する使う人が少しずつ増え、事業承継が加速していくと思います

インボイス制度

令和5年10月からは、消費税課税事業者のインボイス番号がない限り、仕入控除出来ない制度が改訂されました。売上高1000万円以下の業者は、消費税を支払う必要はなかった免税事業者であったため、三つも四つも会社を作り、納税しない会社がありました。

それへの対抗処置として、仕入先がインボイス番号を持っていないと、ここからの仕入れの消費税を認めてくれないとなると、インボイス番号を持っていない企業とは付き合いたくありません。
発令当初はいきなりスタートさせようと思っていたようですが、そうなると多くの弱小企業が淘汰されてしまうと言う事になり、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに暫定的にインボイス制度に誘導しようという制度に改訂されました。

これによると、令和5年10月1日~令和8年10月1日までは免税業者から仕入れた場合でも、80%仕入れの控除が出来ますが、令和8年11月以降は50%、そして令和11年9月30日以降は一切控除できなくなります。

電子帳簿保存法の電子取引の保存に関する制度

これは既に今年の4月1日が始まっている制度です。
アマゾンなどネットで買ったものの資料を、PCに保管するという制度ですが、スマホで購入した場合は、保存できないと、大分批判があったことから、やむを得ない事情がある場合は、本来は令和4年1月1日から適用であったものを、令和5年12月31日まで2年間延長するという制度です。ちなみに、「やむを得ない事情」には、特段の手続きは必要ありません。

電子取引の場合は、すべて全て電子で保存するというのが、電子保存法です。そうなると、電子というのは偽造しやすい、そのため、真実性の要件というのが規定されていて、タイムスタンプが押された後取引情報の授受を求められています。

タイムスタンプというのは、その領収書が正しいものだと証明するスタンプで、訂正削除不可または訂正削除履歴の残るクラウドサービスを使用ということになります。そうなると、そういう事がきちんとできる業者しか、法人への電子販売が出来なくなります。結局は大手が強くなるのではないでしょうか。クレジットカードの明細も、すべて用途や明細をきちんと揃えていない限り、課税対象にならなくなりますので、今まで以上にしっかりとした保管が必要になるでしょう。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、適用期限が4年延長されましたが、控除率が1%から0.7%に引き下げられました。

その他、省エネの性能の高い認定住宅は借入限度が上乗せされますが、問題は、適用対象者の所得要件が、今まで3000万以下だったのが2000万に下がった点です。つまり年収が2000万以下であれば住宅控除がとれますが、それ以外は認定住宅でない限り、とれなくなるというのが、今回の改訂です。
贈与に関する住宅取得資金も、直系存続、要するにお父さんお母さん、祖父母から住宅資金の提供も、省エネやバリアフリーの場合に限り1000万までしか非課税の対象になりません。その他の住宅場合には500万までとなります。

財産債務調書制度の見直し

確定申告の時に、その年の所得が2000万円を超え、かつ総資産3億円以上、また有価証券1億円以上持っている人は、必ず3月15日までに必ず、自分が持っている財産の明細を報告しなければならないという制度があります。今回、これにプラスして、資産が10億円以上を有する居住者は、その年の所得がゼロでも必ず毎年財産証書を出しなさいっていう制度に改訂されました。
税務署が全ての居住者の財産を把握しようという制度です。

このように、今年度行われた改訂は、ネット社会への対応、コロナの影響が強いもののように感ています。
国の歳入と歳出のバランスをみるに、とれるところからとろうという姿勢は今後益々強まるものではないでしょうか。中小企業は存続をかけた知的武装をしっかりとすることがこれから益々必要になるでしょう。

Thunderbird代表
鈴木道也

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